伴行政書士事務所

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アポスティーユ認証/公印確認

- Apostille

アポスティーユ認証/公印確認とは、日本の官公署が発行する証明書(戸籍謄本、登記事項証明書など)を外国で使用する場合に、そのままでは、権限のある機関が発行したかどうかを、外国の官公署が判断できないため、外務省や在日大使館・領事館などにおいて認証(確かに日本の権限ある機関によって発行されたものであることを証明すること)する手続きのことをいいます。


認証の手続き

(1)証明書の準備

戸籍謄本などの公文書、または契約書や委任状などの私文書を準備します。

※ 公文書であっても、提出先の国の言語に翻訳したもの(翻訳文書)は、私文書になります。

  • 公文書の場合は、次へお進みください。
  • 私文書の場合は、最寄りの公証役場において認証を受け、かつ、その公証人の所属する法務局長の証明を受けます。

登記事項証明書や戸籍などの公文書を準備します。

(2)提出先の国の確認

文書の提出先の国が、ハーグ条約の加盟国であるか、非加盟国であるかを確認します。(→こちらから)

  • ハーグ条約の加盟国である場合は、アポスティーユを受けます。
  • ハーグ条約の非加盟国の場合は、公印確認+領事認証を受けます。
(3)アポスティーユ/公印確認

外務省に(1)の文書を持参または郵送し、アポスティーユまたは公印確認を受けます。

  • アポスティーユの場合は、これで手続きは終了です。
  • 公印確認の場合は、次へお進みください。

公文書にアポスティーユ認証を受けたものです。

私文書に、公証人+法務局長の認証を受け、さらにアポスティーユを付与したものです。

(4)領事認証

在日大使館・領事館に(3)の文書を持参または郵送し、領事認証を受けます。

※ 大使館・領事館によっては、郵送での申請はできない場合があります。