ビザ申請サポート(経営・管理ビザ)
- Buisiness Manager VISA Application
経営・管理ビザ
日本で会社を設立して、その経営者(社長)として、会社を経営する場合が代表的な例です。 |
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日本で会社を設立する場合の注意点は次のとおりです。 会社の代表者(社長など)は、日本に住所を有していなければなりません。 したがって、もともと他の在留資格で日本に居住していて、その後「経営・管理」ビザに変更するために会社を設立することは可能です。 新しく会社を設立するときは、3,000万円以上の資本金を出資しなければなりません。 資本金の出資は銀行口座等への振込みによりますが、海外からの送金の場合、送金限度額が設定されている場合があります。
事業を営むための事業所として使用する施設が確保されていなければなりません。 「事業所」については、ガイドラインによって、その基準が定められていますので、参考にしてください。 つまり、
の、2つの基準をもって、「事業所」として適切であるかどうかが判断されています。 住居を兼ねている場合は、原則として認められません。
日本人または永住者等の常勤職員を1人以上雇用する必要があります。 会社の代表者は、経営に関する3年以上の経験が必要です。 事業計画の実現可能性について専門家による確認が求められます。 詳細は、在留資格「経営・管理」を参照してください。 |
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