伴行政書士事務所

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ビザ申請サポート(就労系ビザ)

- Working VISA Application

技術・人文知識・国際業務ビザ

 

技術ビザとして次のような職業が該当します。

  • システムエンジニア・プログラマー
  • 土木・建築の設計者

その他の職業として、機械工学の設計者IT企業の社員などがあります。

また、人文知識・国際業務ビザとして次のような職業が該当します。

  • 民間語学スクールの教師
  • 社内研修生の通訳・翻訳
  • 外国の取引先とのコンサルタント

その他の職業として、ソーシャルワーカーコピーライターファッションデザイナーなどがあります。

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(法務省出入国在留管理庁)に、具体的な内容が掲げられていますので、参考にしてください。

 

技術ビザの要件

【学歴要件】自然科学に関する科目を専攻して大学を卒業していること、または、これと同等以上の教育を受けたこと。

【学歴要件】自然科学に関する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。

【実務要件】10年以上の実務経験を有すること(大学などでの専攻の期間を含む。)。

【報酬要件】日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

人文知識ビザの要件

【学歴要件】人文知識に関する科目を専攻して大学を卒業していること、または、これと同等以上の教育を受けたこと。

【学歴要件】人文知識に関する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了したこと。

【実務要件】10年以上の実務経験を有すること(大学などでの専攻の期間を含む。)。

【報酬要件】日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

国際業務ビザの要件

【業務要件】翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務に従事すること。

【実務要件】3年以上の実務経験を有すること。

【報酬要件】日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 大学の卒業者で翻訳、通訳、語学の指導の業務に就く場合は、実務要件は不要です。


技能ビザ

 

技能ビザとして次のような職業が該当します。

  • 外国料理店のコック
  • ワインのソムリエ
  • スポーツ選手の監督、コーチ

その他の職業として、建築技術者外国特有製品の製造・修理宝石・貴金属・毛皮加工動物の調教航空機のパイロットなどがあります。

 

技能ビザの要件

【実務要件】原則、10年以上の実務経験を有すること(大学などでの専攻の期間を含む。)。

【報酬要件】日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 航空機のパイロットの場合は1,000時間以上の飛行経験、スポーツ指導者の場合は3年以上の指導経験、ソムリエの場合は5年以上の実務経験+国際大会などでの優秀な成績、などの要件が必要です。