伴行政書士事務所

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ビザ申請サポート(経営・管理ビザ)

- Buisiness Manager VISA Application

経営・管理ビザ

 
  • 日本で会社を設立して、その経営を開始する
  • 日本の事業に投資して、その経営を行う
  • 日本の事業に投資している外国人に代わってその経営を行う
  • 上記の事業の管理を行う(部長、支店長など)

日本で会社を設立して、その経営者(社長)として、会社を経営する場合が代表的な例です。

 
  • (1)設立の準備

日本で会社を設立する場合の注意点は次のとおりです。

会社の代表者(社長など)は、日本に住所を有していなければなりません。

したがって、もともと他の在留資格で日本に居住していて、その後「経営・管理」ビザに変更するために会社を設立することは可能です。

新しく会社を設立するときは、500万円以上の資本金を出資しなければなりません。

資本金の出資は銀行口座等への振込みによりますが、海外からの送金の場合、送金限度額が設定されている場合があります。

  • (2)事業所

事業を営むための事業所として使用する施設が確保されていなければなりません。

「事業所」については、ガイドラインによって、その基準が定められていますので、参考にしてください。

つまり、

  • 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること。
  • 財貨及びサービスの生産又は提供が,人及び設備を有して,継続的に行われていること。

の、2つの基準をもって、「事業所」として適切であるかどうかが判断されています。

特に住居を兼ねている場合は、注意が必要です。

  • (3)事業規模

事業の規模を図る基準として、

事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の本邦に居住する者で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること。

と、されています。

ただし、資本金として500万円以上を出資した場合は、この常勤職員の基準は緩和されています。